賃貸借契約を更新し忘れた場合の対応方法
この記事では、精算システム上で入出金管理をしている賃貸借契約を更新し忘れてしまった場合の操作方法についてご案内します。
目次
1. 賃貸借契約の更新を忘れた場合に起こりうること
2. 賃貸借契約を後から更新した場合の対応
2-1.「更新前の契約終了月(更新月)」の月次テナント請求の請求金額を確認
2-2.「更新前の契約終了月(更新月)」以降の未発行分の月次テナント請求を発行
対象システム
・精算システム
参考になる方
・賃貸借契約満期を迎えたにも関わらず、画面上で更新手続きをし忘れた方
1. 賃貸借契約の更新を忘れた場合に起こりうること
賃貸借契約の契約期間中は、月次テナント請求がシステムにより自動で発行されます。
(例)「2024年1月分賃料¥100,000」「2024年2月分賃料¥100,000」などが毎月1日に自動発行される
しかし、賃貸借契約の更新を忘れてしまうと
・契約終了月の月次請求金額が満額ではなく、「契約終了日」の基づいた日割金額で発行されてしまう
・契約更新月以降の月次請求が自動発行されない
というようなことが発生し、賃貸借契約の月次テナント請求の未収管理が適切に行われません。
(例)賃貸借契約の契約期間が2022年1月16日〜2024年1月15日がであり、更新処理をしない場合
・2024年1月分(契約終了月)は、月次請求満額ではなく、15日分の日割金額となる
・2024年2月分 / 2024年3月分(契約終了月の翌月以降)・・は、月次請求が発行されない
賃貸借契約の更新方法は、記事『賃貸借契約の更新精算の流れ』をご確認ください。
2. 賃貸借契約を後から更新した場合の対応
賃貸借契約の契約終了日を過ぎてから契約更新した場合は、適切なテナント請求を発行し未収管理を行うため、
・2-1.「更新前の契約終了月(更新月)」の月次テナント請求の請求金額を確認
・2-2.「更新前の契約終了月(更新月)」以降、未発行分の月次テナント請求を発行
という操作が必要となります。
2-1.「更新前の契約終了月(更新月)」の月次テナント請求の請求金額を確認
更新前の契約終了月(更新月)の月次テナント請求金額が正しい金額でない場合は変更します。
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「賃貸借契約詳細画面」>「請求」>「テナント請求」より、「更新前の契約終了月(更新月)」分のテナント請求が発行されているかどうかを確認します。

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「更新前の契約終了月(更新月)」分のテナント請求金額が異なる場合、請求の詳細画面 > 編集 より、金額を変更します。

2-2.「更新前の契約終了月(更新月)」以降の未発行分の月次テナント請求を発行
更新月以降、過去の月次テナント請求で発行漏れのある月は、各月ごとに手動で発行してください。
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「賃貸借契約詳細画面」>「請求」>「操作」>「請求を発行」をクリックします。

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更新月以降、現在までの月次請求のうち、自動発行がスキップされた月分の請求を発行します。
